はじめに
在留邦人の皆様方には日頃より領事事務に関し、ご支援、ご協力を頂き感謝申し上げます。当館には毎日、領事事務に関するお問い合わせを多数頂いておりますが、旅券や各種証明、届出など中でも皆様からのご照会が最も多い事項に関する手続きのご案内をこのページにとりまとめました。当館が取り扱う諸手続をご理解頂く上での一助としてご活用頂ければ幸いです。更なる詳細につきましては外務省ホームページをご覧ください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/index.html
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アブダビにおける当館発出最新危険情報はこちらを、また「安全の手引き」はこちらをご覧ください。
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外務省発出、渡航情報、安全対策基礎データ、テロ概要はこちらをご参照ください。
領事関係手続きは、基本的にはそれぞれの地域を管轄する在外公館において行うことになっております。因みに、UAEには当館(在アブダビ日本大使館)とともにドバイ総領事館がありますが、各々の管轄地域(首長国)は次の通りとなります。
| 管轄首長国 |
| ■在アラブ首長国連邦大使館 |
アブダビ首長国 |
| ■在ドバイ総領事館 |
ドバイ、シャルジャ、アジュマン、ラアスル・ハイマ、フジャイラ、ウンム・ル・カイワイン各首長国 |
領事からのお知らせ
2012年4月8日
ポイ捨て摘発強化キャンペーンについて
当地新聞報道等によれば、アブダビ市では、路上等公共の場での「つば吐き」「タバコの吸い殻捨て」「チューィンガムの噛み捨て」及びその他ゴミ類の投棄についての取り締まりを強化しており、違反者には以下の罰金を課しています。
つば吐き:100Dhs
タバコ吸い殻捨て:200Dhs
チューインガム噛み捨て等(空き瓶、空き缶や紙くず等):500Dhs
アブダビ市責任者(公共健康局長)によれば本件に係る条令は10年以上前に制定されたものであるが、昨年11月から注意喚起及び取り締まり強化のキャンペーンを行っているとのことです。
最近、当地在留の邦人の方が罰金を課せられたという事例も発生しておりますところ、このような条令違反は行わないよう、十分ご注意下さい。
2011年9月28日
アブダビにおける軽犯罪増加報道について
アブダビにおける最近の軽犯罪(スリ及び車上荒らし)発生につき、当地紙(GULF NEWS等)が概要以下の通り報じておりますのでお知らせします。
記事によれば、バス停やバス車内等の人混みの多い所でスリ行為が発生しやすく、また人通りの少ない路上等での夜間駐車は、車上荒らしの対象となりやすいと思われますので、このような犯罪に巻き込まれないよう充分御注意下さい。
〈スリ犯罪について〉
市内ハムダーン通りにあるバス停において、スリ行為が最近多く発生している。スリの手口は、バス停でバスを待つ人数が多くなった時に、スリグループの仲間が、近くの人を押すなどして混乱をつくり、その隙(すき)に別の仲間が被害者のズボンの後ろポケットに入れた財布等を盗むという行為が多い。
〈車上荒らしについて〉
9月4日夜、ハリーファ・シティの32番通り沿いに駐車していた、21台の車の窓ガラスが割られ、車内の物品(現金等)が盗まれた。警察はこの地域のパトロールを強化しているが、車上荒らしはアブダビ、ドバイ及びシャルジャにおいて増加している。
2011年7月20日
2011年国連事務局ヤングプロフェッショナルプログラム(YPP)試験について
国連事務局YPP試験は、2010年まで実施されてきた国連職員採用競争試験に代わり、本年から新たに実施されることとなっている、国連事務局若手職員を採用するための試験です。年に一度試験が行われ、試験に合格しポストをオファーされた者は2年間の勤務の後、勤務中の成績が優秀であれば引き続き採用され、新たな任地で勤務となります。最初の5年間で少なくとも2つの任地及び分野を経験することになります(詳細についてはこちら)。
2011年4月7日
「安全の手引き」改定のお知らせ
今般、当館作成の「安全の手引き」を改定しましたのでご案内いたします(このページ上部よりクリックして下さい)。
この手引きの内容は、「緊急事態対処マニュアル」、「防犯の手引き」等となっており、不測の事態が発生した際に冷静かつ的確な対応ができるよう、平素からの準備や心構えなどをまとめたものです。
2011年3月30日
イエメンに対する渡航情報(スポット情報)の発出
3月25日、我が国外務省は、在イエメン日本大使館の一時閉館について、以下の通り渡航情報(スポット情報)を発出しましたので御案内致します。
1.イエメンにおける治安情勢が悪化していることから、現地時間3月16日以降、在イエメン日本国大使館を一時閉館しています。
2.現在、イエメンには、「退避を勧告します。渡航は延期してください。」が発出されていますので、同国への渡航を予定している方には,目的のいかんを問わず渡航を延期してください。
3.なお、イエメン在住の方等におかれましては、当面の間、緊急の連絡及び問い合わせは、下記連絡先にお願いします。
(緊急連絡先)
○在アラブ首長国連邦日本国大使館
住所:Abu Dhabi, United Arab Emirates (P.O. Box 2430)
電話: (市外局番02) 4435696
国外からは(国番号971)-2-4435696
FAX : (市外局番02) 4434219
国外からは(国番号971)-2-4434219
ホームページ:http://www.uae.emb-japan.go.jp/
○外務省領事局海外邦人安全課
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)(国番号81)-3-3580-3311 (内線)5139
2011年3月24日
大使館における東北地方太平洋沖地震被災者への記帳受付開始
UAEにお住まいのすべての住民の方を対象に、東北地方太平洋沖地震被災者への記帳を、平成23年3月27日(日)から、31日(木)の間、午前8時30分から午後1時まで、大使館にて受け付けることといたしましたのでご連絡いたします。
2011年3月17日
東北地方太平洋沖地震被災者への義援金の受付開始
2011年3月11日,日本国内で観測史上最大規模の地震「東北地方太平洋沖地震」が発生し,国内の広範囲にわたる地域が地震のほか津波や火災などにより甚大な被害を受けました。
在アラブ首長国連邦日本国大使館では,今回の震災に対する支援のため,UAEディルハム貨による義援金の受け付けを開始しました。募金は,次の何れかの方法にて行えます。
①現金又は小切手にて直接,大使館の領事窓口にお持ち下さい(日~木曜8:30~13:00)。小切手の場合は,
「Embassy of Japan(Donation)」宛にお願いいたします。
②下記の銀行口座へ振り込み。
銀行名: National Bank of Abu Dhabi (NBAD)
支店名: Main Branch
口座番号:6202453666
口座名: Embassy of Japan(Donation)
皆さまからお預かりする義援金は,全て「日本赤十字社」宛に送金する予定です(送金にかかる手数料は右募金内より賄います)
また,寄付金を直接大使館にお持ちになった場合には必要に応じて受領を証明するレターをお渡しできますが,銀行振り込みでの場合には本人確認が困難であるため,レターが必要な方は,直接,日本大使館領事窓口にて募金下さい。
なお,物資での寄付につきましては,現時点では国内での受入が確立されておらず,また輸送も困難であるため,受付は行っておりません。何卒,ご理解賜りたくお願い申し上げます。
2011年3月16日
バーレーンに対する渡航情報(危険情報)の発出
1.3月15日、我が国外務省は、バーレーンに対する渡航情報(危険情報)を発出し、従来の「渡航の是非を検討してください」から「渡航の延期をお勧めします」に引き上げました。
2.「危険情報」の概要
(1)バーレーンでは、2011年2月13日以降、政治改革を求めるデモ活動が発生し、死傷者も出ています。これまでは概ね平静な状態を維持してきましたが、同年3月13日、反政府派の人々が市内のビジネス街や主要道路を封鎖したことを受け、これを解除しようとした治安当局との間で衝突が起こり1人が死亡しました。
(2)その後、同14日、バーレーン政府の要請を受け、湾岸協力理事会(GCC)合同軍部隊がバーレーン国内に到着し、主要なインフラの警備に当たっている模様です。また同15日、バーレーン政府は3か月間の非常事態を発出し、国防軍総司令官はあらゆる必要な措置をとる権限を付与されました。
(3)今後の状況は予断できず、再び抗議デモが発生して治安部隊等との衝突が発生する可能性があるほか、状況がエスカレートし、更なる暴力を伴う事態に繋がる可能性も否定できません。
(4)バーレーンへの渡航については、情勢が落ち着くまでの間、渡航の延期をお勧めします。また、滞在中の方は事情が許す限り早期の退避を検討してください。やむを得ず渡航・滞在することが必要な方は、不測の事態に巻き込まれないよう、最新の治安情勢について十分に情報収集しつつ、真珠広場をはじめ大勢の人が集まっている場所及びGCC合同軍部隊やバーレーンの治安部隊が展開している場所には決して近づかず、単独行動や夜間の外出を控え、写真を撮るなどの目立つ行動は避けるとともに、不測の事態に巻き込まれることのないよう、自らの安全確保に最大限の対策を講じてください。
3.問い合わせ先
○外務省領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐に関する問い合わせを除く)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311 (内線)5139
○外務省領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐に関する問い合わせ)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311 (内線)3399
○外務省領事サービスセンター(海外安全担当)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311 (内線)2902
○外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp
http://www.anzen.mofa.go.jp/i/(携帯版)
○在バーレーン日本国大使館
住所:55 Salmaniya Avenue, Manama Town 327, Bahrain
(P.O.Box 23720, Manama, Bahrain)
電話:1771-6565
国外からは(国番号937)1771-6565
FAX :1771-5059
国外からは(国番号937)1771-5059
ホームページ:http://www.bh.emb-japan.go.jp/japan/japanMain.htm
2011年3月11日
日本の通信各社の災害用伝言板(安否確認サイト)の案内
今回の東北地方太平洋沖地震を受け、日本の通信各社は携帯電話からメッセージを登録する「災害用伝言板サービス」(安否確認サイト)の運用を開始しました。メッセージの閲覧は、携帯電話やパソコンなどでネットに接続し、安否を確認したい相手の携帯電話番号を入力して行うものです。通信各社の災害用伝言板は以下の通りとなっています。
●官邸 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震への対応
http://www.kantei.go.jp/jp/kikikanri/jisin/20110311miyagi/index.html
●NTTドコモのiモード災害用伝言板サービス
http://dengon.docomo.ne.jp/top.cgi
●KDDIの災害用伝言板サービス
http://dengon.ezweb.ne.jp/
●ソフトバンクモバイルの災害伝言板
http://dengon.softbank.ne.jp/
●NTT東日本
http://www.ntt-east.co.jp/saigai/index.html
●ウィルコムの災害用伝言板
http://www.willcom-inc.com/ja/dengon/index.html
●イー・モバイルの災害用伝言板
http://dengon.emnet.ne.jp/
2011年3月10日
オマーンに対する渡航情報(危険情報)の発出
1.3月9日、我が国外務省は、オマーン全土に対し、「十分注意してください」の渡航情報(危険情報)を発出しました。
2.「危険情報」の概要
(1)オマーンの治安情勢についてはこれまで安定していましたが、昨今の中東・北アフリカ各国の情勢の影響により、首都マスカットで小規模な集団示威行動が2011年1月以降週末を中心に、市内の一部地域で断続的に発生しています。
(2)同年2月26日には、オマーン北部の都市ソハール(首都マスカットから北西に約200キロ)においても若者等が雇用や賃金の増大を求めて集団示威行動を行い、翌27日には治安機関との間で小競り合いが生じ、死傷者が発生する事件もありました。3月以降もソハールでは集団示威行動が続いているものの、規模は次第に縮小し、集団示威行動自体も徐々に落ち着いて来ています。
(3)オマーン国内では、ソハール以外のサラーラ、ニズワといった地方の都市でも座り込み等の集団示威行動が数百人から数千人規模で行われており、また、国王支持の集団示威行動も同じくオマーン各地で行われています。
(4)これまでのところ、これら集団示威行動は総じて平和的に行われており、日常生活にも大きな影響は及んでいませんが、状況次第で不測の事態に発展しかねません。こうした状況を踏まえ、オマーン全土に対し「十分注意してください。」の危険情報を発出します。
つきましては、同地域への渡航や滞在を予定されている方は、行進・大規模集会が行われている場所には近づかない、また、外出先で大勢が集まり、騒ぎが生じている場面に遭遇した場合には、速やかにその場から離れ安全な場所に移動する、大規模集会・デモが予定されている際には不必要な外出は控える等、自身の安全対策に十分留意してください。
3.滞在に当たっての注意
オマーンへの渡航・滞在をされる方は、スポット情報も参照しつつ、報道等から最新の治安情勢について十分に情報収集し、不測の事態に巻き込まれることのないよう十分な安全対策をとってください。また、滞在中の方も、行進・集会等が行われている場所には近寄ることなく、日本国外務省、在オマーン日本国大使館、現地関係機関等より最新の情報を入手するよう努めてください。
(1)緊急時に連絡が取れるよう、現地の宿泊先や連絡先を、必ず在オマーン日本国大使館に連絡してください。また、現地に3か月以上滞在される方は、緊急時の連絡などで必要ですので、到着後遅滞なく在オマーン日本国大使館に「在留届」を提出してください。また、住所その他の届出事項に変更が生じたとき又はオマーンを去る(一時的な旅行を除く)ときは、必ずその旨を届け出てください。なお、在留届は、在留届電子届出システム(ORRネット、http://www.ezairyu.mofa.go.jp)による登録をお勧めします。また、郵送、FAXによっても行うことができますので、在オマーン日本国大使館まで送付してください。
(2)外出する場合には、単独行動や目立つ行動は避けるとともに、国内の政府関係主要施設や大勢の人が集まっている場所には近づかないようにしてください。また、治安関係施設や政府関係施設で大勢の人が集まっている状況があった場合、速やかにその場から立ち去ってください。
(3)オマーン国内の移動に際しては、可能な限り現地事情に詳しいガイドを同行し、必要により安全対策の専門家の同行を求めるなど十分な安全対策を講じてください。また、移動経路における周囲の状況の変化等にも十分注意してください。
(4)万一、緊急に国外退避が必要となった場合に備え、パスポートやビザの有効期限、すぐに持ち出せる現金、クレジットカード及び航空券の確認をしてください。なお、緊急時に運航される航空機等においては、正規航空運賃が適用される場合も多々あることから、現金及びクレジットカードについては十分な額を支払えるよう注意してください。
4.隣国のイエメン及びサウジアラビアに対しても、別途それぞれ危険情報を発出していますので、併せ御留意ください。
(問い合わせ先)
○外務省領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐に関する問い合わせを除く)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)5139
○外務省領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐に関する問い合わせ)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)3399
○外務省領事サービスセンター(海外安全担当)
2011年3月8日
イエメンに対する渡航情報(危険情報)の発出
1.3月7日、我が国外務省は、イエメンに対する渡航情報(危険情報)を発出し、従来の「渡航の延期をお勧めします」から「退避を勧告します。渡航は延期してください」に引き上げました。
2.「危険情報」の概要
(1)イエメンでは、エジプト政変を受けて2011年2月11日以降,首都サヌア,南部アデン,南西部タイズ等主要各都市において現政権の退陣を求める大規模な集会・デモが連日行われており,これに対抗する政府支持派あるいは治安部隊との間で衝突が頻発しています。この衝突では,投石,銃器,手榴弾等が用いられるようになり,多数の死傷者も生じています。反政府派と政府支持派は共にデモ参加者の規模を拡大しており、両派の緊張が高まっていることから、デモは今後一層悪化することが懸念されます。
(2)同国内においては、大規模デモによる治安悪化だけでなく、テロ及び誘拐事案の悪化が懸念されています。今後の情勢如何では、不透明な情勢が更に悪化し、空港等外部からのアクセスが閉ざされる可能性もありますので、安全な退避が可能であるうちに退避を勧告します。
(3)また、同国への渡航を予定されている方は、どのような目的であれ渡航を延期してください。現在滞在中の方で、真にやむを得ない理由で滞在を継続する場合は、治安情勢等に関する最新の情報の入手に努めるとともに、在イエメン日本国大使館との連絡手段を確保しつつ、自らの安全確保に最大限の注意を払ってください。
3.問い合わせ先
○外務省領事局邦人テロ対策室(テロ、誘拐に関する問い合わせ)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)3399
○外務省領事局海外邦人安全課(テロ、誘拐に関する問い合わせを除く)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)5139
○外務省領事局サービスセンター(国別安全情報等)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2903
平成23年3月2日
ブレイミ及びオマーン・UAE国境状況について
在オマーン日本大使館よりブレイミ及びオマーン・UAE国境状況につき以下の通り情報提供がありました。出張等でアルアイン側からブレイミ経由でオマーンに入国される際には充分気を付けて下さい。
なお、マスカット市に在住する不特定多数の居住者の携帯電話に、様々なデモの予定に関するメッセージが流されている模様です。ほとんがデマの類の情報のようであり、このような不特定多数宛のメールについて過敏に反応する必要はなく、万が一、不意に抗議活動に出くわしたとしても、慌てずに落ち着いてその場から離れるよう、在オマーン日本大使館はアドバイスしております。
- ブレイミにおいて、2月27日及び28日の夜に、同地域知事宅前に若者が集まりデモ行動を行いました。参加者は約50人程度と小規模で死傷者は発生しておりません。
- 現在、ブレイミ及びハッタ所在の両国境チェックポイントは通常どおり機能していますが、一時的に閉鎖されることもあるようです。
平成23年2月27日
モロッコに対する渡航情報(スポット情報)発出について
1.報道によれば、モロッコにおいて、2月20日頃より、全国の都市部において、大・中様々なデモ・騒動が発生しております。これらの多くは、平和裡に参集・解散しておりますが、一部の都市では暴徒化した若者達により過激な行動が行われている模様です。
2.我が国外務省は2月26日、「海外安全ホームページ」(http://www.anzen.mofa.go.jp/)におきまして「最新スポット情報」―モロッコ:国内各都市におけるデモの発生(注意喚起)―を掲載致しました。
3.モロッコへの渡航を検討されている方は、同国治安情勢に十分ご注意の上、渡航して下さい。
平成23年2月23日
中東諸国における最新渡航情報について
皆様ご存知の通り、チュニジア及びエジプトの政変をきっかけとして、中東諸国におきまして国情不安定化が進んでおります。外務省の海外安全ホームページ「http:
//www.anzen.mofa.go.jp/riskmap/mideast.html」及び現地の日本大使館ホームページにおきまして、それらの国・地域の渡航に関する「最新スポット情報」を掲載しておりますので、出張等でこれらの国へ渡航される際には、右情報等(下記1.)を参考にされ充分注意して渡航して下さい。なお、「危険情報」のカテゴリーについては、下記2.を御参照下さい。
1.<最新スポット情報等が掲載されている国・地域の例>
オマーン「http://www.oman.emb-japan.go.jp/japanese/20110221oshirase_j.htm」
イエメン「http://www.anzen.mofa.go.jp/info/info4.asp?id=43#danger」
バーレーン「http://www.anzen.mofa.go.jp/info/info4.asp?id=53#header」
ヨルダン「http://www.anzen.mofa.go.jp/info/spot_top5.asp?id=054&num=1」
レバノン「http://www.anzen.mofa.go.jp/info/spot_top5.asp?id=055&num=1」
イラン「http://www.anzen.mofa.go.jp/info/info4.asp?id=46#header」
ジッダ「http://www.jeddah.ksa.emb-japan.go.jp/j/consular/announce/110129_3.htm」
リビア「http://www.anzen.mofa.go.jp/info/info4.asp?id=125#header」
2.「危険情報」
「危険情報」は、渡航・滞在にあたって特に注意が必要と考えられる国・地域に発出される情報で、その国の治安情勢やその他の危険要因を総合的に判断し、それぞれの国・地域に応じた安全対策の目安をお知らせするものです。安全対策の4つの目安として以下のカテゴリーがあります。
「十分注意してください。」
その国・地域への渡航、滞在に当たって特別な注意が必要であることを示し、危険を避けていただくよう、おすすめするものです。
「渡航の是非を検討してください。」
その国・地域への渡航に関し、渡航の是非を含めた検討を真剣に行っていただき、渡航される場合には、十分な安全措置を講じることをおすすめするものです。
「渡航の延期をお勧めします。」
その国・地域への渡航は、どのような目的であれ延期されるようおすすめするものです。また、場合によっては、現地に滞在している日本人の方々に対して退避の可
能性の検討や準備を促すメッセージを含むことがあります。
「退避を勧告します。渡航は延期してください。」
その国・地域に滞在している全ての日本人の方々に対して、滞在地から、安全な国・地域への退避(日本への帰国も含む)を勧告するものです。この状況では、当然
のことながら新たな渡航は延期することが望まれます。
平成23年2月21日
バーレーンに対する渡航情報(危険情報)の発出
1 2月18日、我が国外務省は、バーレーンに対する渡航情報(危険情報)を発出し、従来の「十分注意して下さい」から「渡航の是非を検討して下さい」に引き上げました。
バーレーンに対する渡航情報(危険情報)
2 バーレーンへの渡航については、情勢が落ち着くまでの間、その是非について慎重に検討し、情勢が更に不安定化する場合には、日程の変更を含めて十分な安全対策を講じて下さい。
邦人の交通死亡事故
2月上旬の深夜、ドバイ首長国境に近いアブダビ・ドバイ間ハイウエイ(マクトーン・ビン・ラシッド・ロード)において、ドバイ行きの定期バスが交通事故を起こし、乗っていた邦人女性が死亡するという事故が起きました。
死亡した邦人女性はシートベルトをしておらず、衝突の際の衝撃で座席(一番前の座席)から外に投げ出され亡くなられました。
当地におきましては、交通マナーが悪いこともあり、交通事故が多発しておりますところ、ドライブの際には最低限の事故防止措置として必ずシートベルトを着装されるよう注意して下さい。
医療滞在ビザの新設
医療滞在ビザとは、日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受信者等を含む)及び同伴者に対し発給されるものです。詳細はこちらをご参照下さい。
当地における写真撮影について
2011年1月24日
当地において、写真撮影を理由に警備当局に身柄を拘束される在留邦人のケースが散見されます。テロ対策、イスラム教戒律との関係から、以下の点に十分ご注意下さい。
当地では、軍事施設、経済インフラ施設(石油施設、発電施設等)、橋梁、政府関連施設、外交団施設、空港内外、イスラム教礼拝所内部、政府高官私邸等を被写体とする撮影は禁止されています。仮にこれらの施設等を撮影する意図はなくとも、これら施設が撮影の構図の中に含まれていると疑われる角度で写真撮影を行っている場合は、警察等の治安機関の取締対象となり、フィルム等の没収はもとより、身柄を拘束される場合もあります。
港湾、建設現場等、通常あまり人が写真やビデオの撮影を行っていないような場所における撮影の計画等がある場合は、まず、その撮影が本当に必要不可欠か否かを十分考慮して下さい。
撮影がどうしても必要な場合は、撮影場所の管理者、被写体となる人物、機材・施設・場所等の管理者等の事前の許可を得るのみならず、周辺の機材・施設等に関する情報(撮影が禁止されているか否か)も得ておく必要があります。
また、撮影に際してはアラビア語を話す者(できればア首連国籍の者)を帯同し、現場において許可の再確認を行う等、念入りな確認作業が必要です。
観光スポットであることが明白な場所においての写真撮影に際しても、宗教上の理由等から撮影
されることを嫌がる方々とのトラブル等を避けるため、周囲の状況に十分注意してください。
2010年度JPO派遣候補者選考試験・第2回募集
2011年1月13日
外務省は2010年度JPO派遣候補者選考試験・第2回募集を実施します。
2010年度(平成22年度)第2回募集要綱の概要は次のとおりです。
(1)応募資格
(イ)年齢:2010年4月1日現在35歳以下の者。
(ロ)経歴:外務省として派遣可能な国際機関に関連する分野における大学院修士課程を修了(2011年6月までに修了見込みを含む)し、当該分野に関連する職種において2年以上の職務経験がある者
(ハ)語学:英語または仏語のうち少なくとも1ヵ国語で職務遂行が可能な者
(ニ)将来にわたり国際機関で働く意思のある者
(ホ)日本国籍を有する者
(注1)以下に該当する方は応募資格がありません。
ア.2010年に実施した2010年度JPO派遣候補者選考試験に応募した方
イ.既に国際機関専門職の正規職員(コンサルタント契約、6ヶ月以内の短期雇用経験者を除く)又
はJPOとしての経験を有する方
(2)選考方法
(イ)第1次審査(書面審査)
資格要件に合致し,更に国際機関において求められている人材であるか否かを,あらかじめ書面によって審査する(TOEFL等の語学スコアは第1次審査の対象としないので,応募の時点では提出する必要はない。但し,第2次審査に進んだ者については,面接時にスコア原本を提出することとしている。)。
(ロ)第2次審査(面接審査)
東京において,2011年3月7日(月)から18日(金)までの間に実施する。
(3)募集期間 2010年12月27日(月)~2011年2月4日(金)
(4)派遣開始期間
2011年4月1日~2012年3月31日(2010年度第1回募集の合格者と同じ)
募集要綱、申請書はこちらから
応募書類は大使館ではなく、直接外務省国際機関人事センター宛に送付下さい。
2010年11月24日
外交・公用旅券所有者のUAE入国に関する注意喚起
平成21年10月1日以降,外交・公用旅券所有者がUAEへ入国する際には,事前に入国査証を取得することが義務付けられています。(但し,一般旅券所有者については30日以内の滞在であれば入国査証は必要ありません。)
同措置が施行されて以降,事前に査証を取得せず,外交・公用旅券で入国しようとしたところ入国を拒否されたというトラブルが,アブダビ国際空港及びドバイ国際空港で散見されています。外交・公用旅券でUAEに入国される場合は,在任国UAE大使館または在京UAE大使館にて事前に入国査証を取得の上,UAEへ渡航していただきますようお願いいたします。
2010年8月31日
米国渡航に際するESTA(電子渡航認証システム)申請の有料化
米国政府の発表によれば、米国渡航(観光、短期商用等の90日以内の短期滞在目的で米国を訪問する場合等)に際しては、2009年1月から電子渡航認証システム(Electronic System for Travel Authorization:ESTA)による事前申請が義務付けられているところ、本年9月8日以降、ESTA申請時に一人あたり14米ドルを課す予定とのことです。
なお申請料の支払いは、ESTA専門ウェブサイトを通じて行い、その際、支払い可能なクレジットカードは、MasterCard、 VISA、American Express及びDiscoverの4種類に限られるとのことです。
詳しくは、米国国土安全保障省のウェブサイト(英語)(http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/esta/ )か、
在京米国大使館のウェブサイト(日本語)
(http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-important.html )
あるいは在UAE米国大使館で御確認下さい。
2010年7月7日
当館書記官による子どもの安全講習会
7月7日、アブダビ日本人学校において,在アラブ首長国連邦日本大使館の小野寺書記官が,子どもの安全に関する講演会を開き,当地在留邦人の保護者らおよそ30人が出席しました。この中で,小野寺書記官は当地においても子どもを狙った犯罪は発生しており,親が子どもから絶対に目を離さないようにするなど注意を呼びかけました。また,当地で発生する交通事故の特徴や事故原因についても説明し,基本的な交通ルールを遵守するなど子どもを交通事故から守るための心構えについて述べました。参加した人たちは,メモを取るなどしながら,子どもを犯罪や交通事故から守るためのポイントを熱心に聞いていました。
在留邦人の皆様へ
2010年6月27日
在アラブ首長国連邦日本大使館
参議院選挙在外公館投票の御案内(続報)
第22回参議院議員通常選挙の当館における在外投票が6月25日から行われております。投票期間は7月3日までですので在外選挙人証をお持ちの方は早めに投票されるようお勧めします。
また、候補者情報につきましては、総務省ホームページの以下ウエブサイトに掲載されていますので御確認下さい。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/22hce/index.html
なお、当館での投票期間及び投票場所等は以下の通りとなります。
投票期間:6月25日(金)~7月3日(土)
投票時間:午前9時30分~午後5時
投票場所: 当館多目的ホール別室(領事部受付側通路からお入り下さい)
(注意事項)
●在外選挙人証及び旅券を必ずご持参下さい。
●参議院選挙におきましては、比例代表選挙及び選挙区選挙に投票することができます。選挙区につきましては各都道府県がそれぞれの選挙区となります(例えば北海道は北海道選挙区、東京都は東京選挙区、神奈川県は神奈川選挙区)。なお、当館投票場所に候補者名簿が用意されていますので、投票の際に利用頂けます。
在留邦人の皆様へ
2010年6月17日
在アラブ首長国連邦日本大使館
参議院選挙在外公館投票の御案内
第22回参議院議員通常選挙の国内投票日が7月11日に決定しました。在外選挙につきまして、当館(在アラブ首長国連邦日本大使館)での投票期間及び投票場所等は以下の通りとなります。
投票期間:6月25日(金)~7月3日(土)
投票時間:午前9時30分~午後5時
投票場所: 当館多目的ホール別室(領事部受付側通路からお入り下さい)
(注意事項)
●在外選挙人証及び旅券を必ずご持参下さい。
●参議院選挙におきましては、比例代表選挙及び選挙区選挙に投票することができます。選挙区につきましては各都道府県がそれぞれの選挙区となります(例えば北海道は北海道選挙区、東京都は東京選挙区、神奈川県は神奈川選挙区)。日本での立候補者の公式発表は公示日(6月24日)となりますので、事前情報はインターネット・ウェブサイト(参議院選挙関連)等で御確認下さい。なお、在外選挙開始時には当館投票場所に立候補者名簿を用意しますので、投票の際に利用頂けます。
2010年4月22日
在UAE大使館
外国人居住者のIDカード取得手続きについて
当国EIDA(エミレーツ・アイデンティティ・オーソリティー)は、UAEに居住する外国人(15歳以上)が当国政府の行政サービス(運転免許証更新あるいは自動車登録等)を受ける際に必要として、IDカード取得を義務付けており、その申請最終期限を2010年末までとしております。
しかしながら、EIDAが5月1日から、上記行政サービスの申請に際してはIDカード提示が必要としたことから、アブダビ市内の各IDセンター受付窓口は申請者が殺到して大混乱となりました。そして1週間後にはその措置を取り止め、再度2010年末まで猶予することとなった経緯があります。
つきましては、まだIDカードを取得されていない方は出来るだけ早く申請手続きを行うようお勧めします。また、新たに当地に来られた方も、速やかに所要の手続きを行って下さい。なお、具体的な申請手続きについては、EIDAのウエブサイト(htt://www.emiratesid.ae/mainenglish.html)を参照して下さい。
在留邦人の皆様へ
2010年4月22日
在UAE大使館
カタール入国査証発給制度継続に関するお知らせ
1.18日、カタール外務省は、日本を含む33カ国の国民を対象に、ドーハ国際空港等への到着時に査証を取得することができる制度を継続することを発表しました。
2.これにより、カタールに観光等の短期滞在目的で入国される日本国民の方
々については、当面は今までどおり、ドーハ国際空港等において入国査証を取
得することができることとなります。
3.なお、本制度につきましては、二国間協定に基づかないカタール政府によ
る一方的措置であり、暫定的な性質のものであるため、今後も変更、解除される
可能性は排除されません。カタールに渡航される際には、当地カタール大使館あるいはインターネット等で最新のカタール政府の発表等にご留意下さい。
2010年度JPO派遣候補者選考試験・募集
2010年4月13日
外務省は2010年度JPO派遣候補者選考試験を実施します。
2010年度(平成22年度)募集要綱の概要は次のとおりです。
(1)応募資格
(イ)年齢:2010年4月1日現在35歳以下の者。
(ロ)経歴:外務省として派遣可能な国際機関に関連する分野における大学院修士課程を修了(修了見込みの者を含む)し、当該分野に関連する職種において2年以上の職務経験がある者
(ハ)語学:英語または仏語のうち少なくとも1ヵ国語で職務遂行が可能な者
(ニ)将来にわたり国際機関で働く意思のある者
(ホ)日本国籍を有する者
(2)選考方法
(イ)第1次審査(書面審査)
・書面審査
応募資格要件に合致し、更に国際機関において求められる人材であるか否かを、予め書面によって審査する(従来は、第1次審査の応募時にTOEFL、TEF等のスコアの提出を求めていたが、今年度については右スコアを第1次審査の審査対象としないので、応募時の提出は不要。但し、第2次審査へ進んだ者は、審査当日にスコアを提出する。)。
(ロ)第2次審査(面接審査)
東京においてのみ実施する(従来は、ニューヨーク、ジュネーブでも実施していたが、今年度は右の両都市において実施しない)。
(3)募集期間 2010年4月9日(金)~2010年6月9日(水)
(4)派遣開始期間
2011年4月1日~2012年3月31日
募集要綱、申請書はこちらから
応募書類は大使館ではなく、直接外務省国際機関人事センター宛に送付下さい。
2010年4月8日
在UAE大使館
カタール入国査証発給制度(空港到着時)変更に関するお知らせ
在カタール日本大使館より、5月1日からカタール入国査証発給制度が変更になる可能性が極めて高いとして以下の通り連絡がありました。カタールに渡航を予定されている方は、関連情報に充分御留意下さい。
1.カタール政府は4月末日をもって日本国民 に対するドーハ国際空港での査証発給の運用を停止する予定です。2001年12 月からカタール政府は、一部の友好国国民を対象とする入国手続簡素化措置の一環 として、日本を含む33カ国の国民に対しては空港到着時にクレジットカード等に より査証料を徴収して査証を発給するとともに入国許可を付与する制度を暫定的に 実施していました。この制度を全面的に見直し、取り止めるということです。
2.従いまして、原則的に5月1日から空港での査証取得が出来なく なり、渡航前に在京カタール大使館やインターネットを通じて査証を取得することが必要となります。
3.つきましては、5月1日以降にカタールへの入国を予定されている方は、こうしたカタールの査証制度の変更の動きに十分注意していただくとともに、在京カタール大使館をはじめとするカタール在外公館及びカタール政府ウェブサイト等を通じて査証申請手続等の詳細について確認して頂くようお願いします。
○ビザ(2010年4月30日まで)
入国の際に必要なビザは到着時に発給が可能。日本国籍の場合、Visa Apllication Formは必要なく、入国のスタンプを押してもらう際に、QR100を支払うことで発給を受けることができます。支払いはクレジットカード(Visa, Master, Visa Electron, Maestro)か、現金しか所持していない場合は、パスポート・コントロール手前でプリペード・カード(QR120)を購入し、支払う形となります。
また、カタールのe-Governmentのウェブサイトにビザ情報があります。アドレスは、http://portal.www.gov.qa
以上
在留邦人の皆様へ
平成22年4月4日
在UAE大使館
~ 在外選挙人名簿登録の御案内 ~
本年7月に参議院議員選挙が行われる見込みです。まだ在外選挙人名簿登録をされていない方は以下を御参照の上、至急登録手続きを行って下さい。
なお、右登録手続きは日本国内の各選挙管理委員会を通じて行いますので3ヶ月程度の日数を必要とします。
在外選挙では、国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)に投票できます。
本年7月に予定されている参議院議員通常選挙では、比例代表選挙及び選挙区選挙に投票することができます。
在外選挙で投票するには在外選挙人名簿への登録が必要です。登録には、選挙管轄している在外公館の管轄区域内に3か月以上継続して居住していることが必要ですが、3か月未満の方でも、在留届を在外公館の窓口へ提出する際などに一緒に登録申請を行うことができます(この場合、3か月が経った後に在外公館より確認の上、手続を開始することになります。)。詳しくは、当館領事部(TEL02-4435696)にお問い合わせいただくか、外務省又は総務省のホームページをご覧ください。
既に在外選挙人証を交付された方は、ご自分の在外選挙人証を大切に保管して下さい。なお、在外選挙人証を紛失等された方は、再交付の手続きが必要となりますので当館へお問い合わせして下さい。
外務省ホームページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html)
総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/senkyo/)
以上
社用車等の遮光ガラスに係る違反規定について
当地(アブダビ市内)においては、近年の車両の増加と共に、交通の取り締まりが厳しくなってきておりますが、最近、当地在留邦人の方が車の遮光ガラスに係る違反で摘発される事案が発生しました。
今回の事例は遮光ガラス仕様の社用車を運転していた駐在員の方が、市内で検挙されたものです。遮光ガラス仕様の社用車を保有されている会社につきましては、早急に対策を検討されるようお勧めします。
なお、遮光ガラスに係る法令につきましては、アブダビ市交通局長が、以下の通り発表しています(2009年2月13日付エッティハード紙)。
「私用車については家族用車等を含め、その遮光度は30%を越えてはならない。右を違反した場合は、法令により、1万Dhsの罰金が科せられ、当該車は1ヶ月押収される。
なお、公用車、社用車及びレンタカーについては一切の遮光が禁止される」
またUAE道路交通法(連邦)では本件違反者に対しては500Dhsの罰金が規定されており、アブダビ首長国以外では500Dhsが適用されるが、アブダビ首長国では独自の道路交通法を規定しており、本件違反者に対しては1万Dhsの罰金が科せられます。
従いまして、例えばドバイで登録されている車両がアブダビで検挙された場合は、1万DHsの罰金が科せられます。
以上
イエメンの空港等における査証(ビザ)発給の停止
2010年2月7日
在アラブ首長国連邦日本大使館
在イエメン日本大使館から、イエメンへの入国査証について以下の通り案内がありました。イエメンへ渡航を予定されている在留邦人の皆様には下記につき御留意下さい。
1.イエメン当局は、2月5日をもって空港、海港並びにサウジアラビア及びオマーンとの陸上国境における入国管理事務所において、外国人に対するビザの発給を停止する。
2.イエメン国内へ入国しようとする全ての外国人は、事前に自国にあるイエメン大使館乃至領事館においてビザの発給を受けなければならない。
3.発給停止対象国には、G8各国、EU各国、スカンジナビア諸国、スイス、マレーシア、シンガポール、ニュージーランド、オーストラリア、香港及び韓国が含まれる。
(ご注意)
現在、イエメンについては、地域ごとに内容はことなりますが全土に危険情報が発出されていますので、その内容にも引き続き御留意下さい。なお、詳細につきましては、海外安全ホームページ(http://www.anzen.mofa.go.jp)の危険情報を御覧下さい。
(関係連絡先)
(1)在イエメン日本大使館
電話:967-1-423700
(2)在アブダビ・イエメン大使館
電話:02-4448457
以上
UAEにおける新型インフルエンザ感染状況
平成21年9月6日
在UAE日本大使館
TEL:02-4435696
1.当地新聞報道等によれば、現在までの当国におけるH1N1型インフルエンザによる死亡者は4名とのことであり、各死亡例は以下の通りです。
(1)8月20日、当国保健省が、当国における初の死亡例として、63歳のインド人(男性)が死亡した旨発表。病院を訪れた際に、肺炎の他、H1N1型インフルエンザの症状を既に呈していた由。
(2)8月31日、当地英字紙ザ・ナショナル他が、当国における2人目の死亡例として、33歳のパキスタン人女性が死亡した旨報道。(感染後病院(Dubai Hospital)を訪れた時点で、妊娠33週目。その後、無事出産するも容態悪化により死亡。なお、胎児への影響を懸念し、タミフル服用を拒んでいた由。本件につき、当国政府は未公表。
(3)9月2日、当地英字紙ガルフニュースが、1日、シャルジャにて28歳のシリア人女性が、新型インフルエンザが原因で死亡したとされる旨を報道。胸の痛み、咳、下痢、高熱を訴え、8月18日よりAl Zahra Hospitalに入院していた由。8月30日、医療検査の結果、H1N1ウイルスへの感染が発見と、同シリア人女性の家族がガルフニュース紙に対し発言。
(4)9月3日、当地各紙が、2日、新たに26歳のインド人女性がアル・アイン・ホスピタルで死亡し、国内における死亡例総数は4例に達したことを政府関係者が確認した旨報道。報道では、同女性は妊娠8ヶ月で、10日前から呼吸器系の問題を抱えており、帝王切開により無事出産し、新生児は無事である由。なお、本件につき、国営通信(WAM)による政府の公式発表はなし。
2.当国政府は、7月27日以降、感染者総数に関する公式発表を行っていないため、現在の正確な感染状況は分かりません(公開情報等をもとにした当館推計の累計感染者総数(UAE国内)は、8月13日現在で210名)が、既に死亡者も出ており、同インフルエンザ罹患者(治癒者も含め)は現時点において相当数に上ると見込まれます。
当国政府は感染が疑われる場合には速やかに病院で診察を受けるよう指導している他、空港等における水際対策に加え、今後のワクチンの開発・取得に際する迅速な学校・医療機関への配布に向け、引き続き必要な対策をとっています。
3.在留邦人関係
ドバイ日本人学校において、1名の生徒が新型インフルエンザ感染者と確認されました(4日)。その他にも十数名の生徒が発熱の症状を訴え学校を休んでおり、新型インフルエンザ感染拡大が懸念されています。
4.日本各地でも新型インフルエンザの感染拡大が報じられています。8月、夏季休業にて日本へ一時帰国されていた方も多いと思いますが、日本で滞在されていた方々の中には、日本滞在中、新型インフルエンザ に罹患し、UAEに戻られてから発症する可能性も十分考えられます。
在留邦人の皆様におかれましては、今まで以上にご自身やご家族の体調変化に気を配っていただき、感染予防対策(うがい、手洗いの励行等)に充分御留意下さい。
5.なお、新型インフルエンザ感染が疑われる場合は、以下の病院(アブダビ市内)で検診をお受け下さい。
KHALIFA MEDICAL CITY:TEL02-610-2000(救命救急部)
HOPITAL FRANCO-EMIRIEN(通称フレンチ・ホスピタル):TEL02-626-5722
以上
2008年8月
在留邦人の方へ-「ねんきん特別便」に関するお知らせ
今般、社会保険庁より『外国に居住中の方への「ねんきん特別便」に関するお知らせ』の案内がありましたので、お知らせ致します。ご関心のある方はここをクリックして内容をご確認ください。
2008年8月
米国渡航情報-米国の電子渡航認証システム(ESTA)の導入について
米国へ渡航する日本人は、現在、年間約400万人に上っていますが、その大半は短期滞在目的であるため、我が国が米国との間で1988年12月15日より継続している相互査証免除措置の下、査証を取得することなく米国に渡航しています。
2008年8月1日、米国政府は、我が国を含む短期滞在査証免除対象国(欧州諸国等27か国)の国民が米国に渡航しようとする場合、事前にインターネットを通じて、渡航者の身分事項等に関する情報を米国当局に通報することにより、査証免除で渡航できるか否かチェックを受けるシステム(電子渡航認証システム:Electronic System for Travel Authorization)の導入を開始しました。当面は、任意による申請を勧奨されますが、2009年1月12日以降は、渡航の必要条件となることが予定されています。
当外務省においても、本件について広く周知に努めるよう米国側に働きかけるとともに、試験運用の動向について注視しているところです。新たな情報については、入手次第追ってお知らせする予定ですが、外務本省ホームページにその概要を掲載していますので、米国への渡航を予定されている方は、そちらもご参照ください。
2008年2月
当地での撮影について
当地では、石油関係施設、国営石油会社(ADNOC及び関連会社)、アブダビ投資庁(ADIA)、首長家パレス、政府関連施設(発電所等)、大使館及び軍関係施設(空港及び港を含む)の撮影は原則として禁止されています。また、上記以外でも、個人(住宅を含む)の撮影は避けたほうが無難です。なお、特にアバヤ(黒い民族衣装)を着た女性の無許可撮影は厳禁です。上記に違反した場合、逮捕される危険もあり、実際そのような事例も発生していますので、くれぐれもご注意ください。
なお、当地にて取材目的の撮影を行う場合、取材者が入国する少なくとも15日前(3週間前がベター)までに当地のNational Media Council(NMC)に持込機材リスト、パスポートコピー、フライトスケジュール、顔写真等のデータを提出し、取材許可証及び機材持込許可証の発行を受ける必要があります。詳しくはNMC(TEL:+971-2-4452922, FAX:+971-2-4450458、e-mail:info@extinfo.gov.ae)にお尋ねください。
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