タイ国民一般旅券所持者に対する査証免除措置の延長
令和元年6月23日
日本国とタイ王国との間の旅行並びに文化及び通商に関する関係を促進するため,日本国に入国することを希望するタイ王国の国民に対する査証の免除について,次の措置の実施を2022年6月30日まで(同日を含む。)延長します。
1 有効なタイ王国一般旅券を所持するタイ王国の国民であって、継続して十五日を超えない期間滞在する意図をもって日本国に入国することを希望するものは、査証を取得することなく、日本国の領域に入国することができる
。
2 1に基づく査証の要件の免除措置は、IC旅券(生体情報として顔画像が電磁的に記録されたICチップを搭載した旅券)ではない有効なタイ王国一般旅券を所持するタイ王国の国民には適用されない。
3 IC旅券ではない有効なタイ王国一般旅券を所持するタイ王国の国民は、事前に査証を取得しなければならない。
4 IC旅券ではない有効なタイ王国一般旅券を所持するタイ王国の国民が、査証を所持せずに入国する場合、入国が拒否される。
5 1に基づく査証の要件の免除は、タイ王国の国民であって、就職し又は自由職業若しくは他の生業(報酬を得ることを目的とする芸能及びスポーツを含む。)に従事する意図をもって日本国の領域に入国することを希望するものについては、適用しない。
6 日本国に入国することを希望するタイ王国の国民は、日本国の法令に服さなければならない。
7 日本国政府は、公安、秩序及び衛生を含む公の政策上の理由により前記の諸措置の全部又は一部の適用を一時的に停止する権利を留保する。このような適用の停止又はその解除は、外交上の経路を通じて直ちにタイ王国政府に通告する。
8 日本国政府は、日本国の利益を害するおそれがあると認めるタイ王国の国民に対し、日本国に入国し又は滞在することを拒否する権利を留保する。
9 日本国政府は、前記の諸措置を終了する場合には、タイ王国政府に対し書面による二箇月の予告を事前に与える。
本件に関するお問い合わせは大使館領事班へお願いいたします。
1 有効なタイ王国一般旅券を所持するタイ王国の国民であって、継続して十五日を超えない期間滞在する意図をもって日本国に入国することを希望するものは、査証を取得することなく、日本国の領域に入国することができる
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2 1に基づく査証の要件の免除措置は、IC旅券(生体情報として顔画像が電磁的に記録されたICチップを搭載した旅券)ではない有効なタイ王国一般旅券を所持するタイ王国の国民には適用されない。
3 IC旅券ではない有効なタイ王国一般旅券を所持するタイ王国の国民は、事前に査証を取得しなければならない。
4 IC旅券ではない有効なタイ王国一般旅券を所持するタイ王国の国民が、査証を所持せずに入国する場合、入国が拒否される。
5 1に基づく査証の要件の免除は、タイ王国の国民であって、就職し又は自由職業若しくは他の生業(報酬を得ることを目的とする芸能及びスポーツを含む。)に従事する意図をもって日本国の領域に入国することを希望するものについては、適用しない。
6 日本国に入国することを希望するタイ王国の国民は、日本国の法令に服さなければならない。
7 日本国政府は、公安、秩序及び衛生を含む公の政策上の理由により前記の諸措置の全部又は一部の適用を一時的に停止する権利を留保する。このような適用の停止又はその解除は、外交上の経路を通じて直ちにタイ王国政府に通告する。
8 日本国政府は、日本国の利益を害するおそれがあると認めるタイ王国の国民に対し、日本国に入国し又は滞在することを拒否する権利を留保する。
9 日本国政府は、前記の諸措置を終了する場合には、タイ王国政府に対し書面による二箇月の予告を事前に与える。
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