届出

令和5年1月18日
1 出生届
外国で生まれた子の出生は、生まれた日を含めて3ヶ月以内に必ず届け出てください。
海外で生まれたお子さんが、出生により外国の国籍を取得した場合(出生により日本と外国の重国籍となる場合)は、3ヶ月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印する)しなければ、出生の日に遡って日本国籍を失うことになりますのでご注意ください。
 
(1) 必要書類
ア 出生届 2通
イ UAE政府発行の出生証明書(Birth Certificate)原本及び和訳
  ※出生証明書原本は確認後返却いたします。
※出生証明書の和訳については書式自由です。日本語がかける方であればどなたでも作成いただけますが、最後に翻訳者の氏名を記載願います。
 
(2) 届出用紙
大使館領事窓口にご用意しています。また以下URLでも入手可能ですが、必ずA3サイズで印刷願います。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/pdfs/11syussei.pdf
 
 (3) 注意事項
ア 名に使用する文字は、戸籍法により常用漢字、人名漢字、カタカナ、ひらがなのいずれかに限られています。
イ 日本国民の名には、一般的にミドルネームは使用していません。また、「・」などの符号は名としては使用できません。なお、重国籍者など、ミドルネームを戸籍に記載したい場合には、出生届の「名」の欄に、ファーストネームとミドルネームを続けて記載し、これが名となります。
 例:(姓)外務(名)リチャード太郎
ウ 生まれた時間は夜の12時は「午前0時」、昼の12時は「午後0時」と記載します。
 例:(誤)午後12時15分 → (正)午後0時15分
エ 「生まれたところ」は外国文字でなく、日本文字で国名から地番まで日本書式順序で記入します。
オ 出生届の本籍地記入欄は、戸籍謄本記載通りに正確に記入する必要があります。
カ 大使館に届け出た場合、出席届は日本の外務省を通じて市区町村役場に送付され手続きが行われるので、お子様の出生の事実が戸籍に記載されるまで、1ヶ月程度時間を要します。なお、日本の市区町村役場に直接届け出た場合は、記載されるまでにかかる時間が短縮されることが見込まれます。
 
 
2 婚姻届
 日本の方式による婚姻(日本人同士の婚姻の場合)と、外国の方式による婚姻(一方が外国人の場合、もしくは日本人同士で外国方式での婚姻の場合)で提出書類が異なります。
 
   (1)  日本の方式による婚姻(日本人同士の婚姻の場合)
ア 必要書類
 ・婚姻届 2通
 ・戸籍謄本(届出日から3ヶ月以内に発行されたもの。当事者双方分)
 ・印鑑(なければ拇印で対応)
 
イ 注意事項
・婚姻届の本籍地記入欄は、戸籍謄本記載通りに正確に記入する必要があります。
・証人欄(届出用紙右部分)に20歳以上の証人2名の署名と捺印が必要です。
 
(2)外国の方式による婚姻(一方が外国人の場合、もしくは日本人同士で外国方式での婚姻の場合)
ア 必要書類
・婚姻届 2通
・戸籍謄本(届出日から3ヶ月以内に発行されたもの。)
・印鑑(なければ拇印で対応)
・婚姻証明書(Certificate of Marriage)原本及び同和訳
・外国人配偶者の国籍を証明する書類(例:旅券)原本及び同和訳
※婚姻証明書及び国籍証明書類原本は確認後返却いたします
※書類原本に記載されている内容(項目)の和訳については書式自由。日本語がかける方であればどなたでも作成いただけますが、最後に翻訳者の氏名を記載願います。
イ 注意事項
・婚姻届の本籍地記入欄は、戸籍謄本記載通りに正確に記入する必要があります。
・原則として、婚姻時におけるその人の本国における正式な氏名(当該外国政府 発行の出生証明書又は国籍証明書に記載のとおりのフルネーム)を日本式に氏(Last Name)、名 (First Name)の順にカタカナで届書に記入してください。名に Middle Name がある場合には、 First Name の後に続けてカタカナで記入してください。
 
(3)届出用紙
大使館領事窓口にご用意しています。また以下URLでも入手可能ですが、必ずA3サイズで印刷願います。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/pdfs/12konin.pdf