領事からのお知らせ(2018年5月29日)
在外選挙人登録の手続きの簡便化
本年6月1日以降、在外選挙人登録のお手続きが一部簡便化されますので以下のとおりお知らせいたします。
従来,在外選挙人名簿登録申請は、在外公館の窓口にて実施頂く(在外選挙人名簿登録申請書のご提出)必要がありましたが、本年6月1日以降は、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人名簿に登録されている方が(=日本国内に居住されている方が)、当該市区町村から直接国外に転出する場合、国外転出時に(=市区町村役場にて転出手続きを行う際に)、当該市区町村の選挙管理委員会に対して申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。これにより、次のとおり手続の利便性向上が期待されます。
●国内において転出の際に申請が可能となるため、申請のための在外公館への出頭が不要となります。
●登録先の市区町村選管に直接申請することとなるため、在外公館での申請と比べ、申請から在外選挙人証交付までの期間が短縮されることが期待されます。
●現行の登録申請において要件としている「3か月居住要件」(居住先を管轄する在外公館の管轄区域内に継続して3か月以上居住していることを登録の要件とすること。)が課されません。
今後、当地に転勤されてこられる方をはじめ,新たに海外での生活を始める方がお近くにいらっしゃいましたら、本件新制度について宜しくご紹介を頂けましたら幸いです。
なお、既に海外にお住まいの皆様(=市区町村に転出届を出された方)は、本件新制度は利用できませんが、従前の手続き(在外公館窓口における在外選挙人名簿登録申請の受付)は引き続き継続されますので、在外選挙人証をお持ちでない皆様におかれましては、これまでどおりの方法で申請頂く事が可能です。宜しくご承知の程、お願いいたします。