2018年1月17日

平成30年1月17日

UAE就労査証取得に際する「素行善良証明書」提出義務

UAE政府より発表のあった、今後、UAE就労査証取得にあたって提出が義務づけられる予定の「素行善良証明書」について、以下のとおりお知らせいたします。
 
1 当国国営通信WAMにて、本年2月4日より、UAEの就労査証(ビザ)を申請・取得するに際し、「素行善良証明書」の提出を義務づける予定の旨、報じています。同報道の要点は以下のとおりです。
 
(1)「素行善良証明書」(以下注)は、UAEでの就労希望者の母国又は同希望者が直近5年間居住していた国から発行されたものでなければならない。
 
注:我が国においては、警察庁が発行する「警察証明書」(犯罪経歴証明書)がそれに相当します。一例として以下、警視庁のホームページをご参考としてください。
 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/toko/toko.html
 
(2)同証明書取得後は、在日UAE大使館、又はUAE外務・国際協力省のカスタマー・ハピネス・センターで「認証」を得る必要がある(以下注1、注2)。
 
注1:上記認証を得る前提として、先ず我が国の外務省において、「公印確認」手続きを行う必要があります。詳細は以下、外務省のホームページをご参照ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000548.html
 
注2:直近5年の間に諸外国に滞在していたことにより、外国政府が発行した犯罪経歴証明書を得た際における認証手続き方法については、在日の当該国在外公館(大使館・総領事館等)にお問い合わせください。(我が国外務省では、諸外国政府が発行した証明書の認証を行うことはできません。)
 
(3)この制度は、UAEに就労目的で来訪する人々にのみ適用され、帯同家族には適用されない。
 
2 こうした報道発表を受け、現在当館においては、更に詳細な情報を得るべく当地外務・国際協力省に照会を行うと共に、我が国外務省を通じて警察庁に対しては、当該証明書発給のための諸準備を整えてもらうよう、関係作業を開始しておりますが、発給準備が整うのは、最速でも本年3月のいずれかの段階とならざるを得ない状況です。
 
3 つきましては、我が国警察庁の証明書発給準備が整うまでの間にUAE就労査証を取得する必要がある方の具体的な対処方法をはじめ、その他の追加情報等、ご案内すべき情報については、判明次第、逐次本メール、及び当館ホームページにてお知らせいたします。引き続きご参照いただけましたら幸いです。