■アブダビ国際空港等で取得した短期滞在査証(Visit Visa)の
滞在期限延長手続について事手続手数料について

 

日本国発行の旅券を保有する方は、事前にアラブ首長国連邦の入国査証を取得することなく、アブダビ国際空港等において入国審査を受ける際に、無料で滞在期限30日間の短期滞在査証を取得することができます。旅券には、入国した日付と、30日間有効を示すスタンプが押印されます。この短期滞在査証は、特段の断り書きがない限り、さらに30日間滞在期間を延長することが可能です。アラブ首長国連邦を一度も出国せずに30日間の滞在期限を越える見込みがある方は、必ず滞在期限内にGeneral Directorate of Residency and Foreigners Affairs(日本の「入国管理局」に相当)にて延長手続きを行ってください。

 滞在期限の延長手続は首長国単位で行っています。アブダビから入国した場合は、必ずアブダビの入管事務所で延長手続きを行う等、入国した首長国にある入管事務所で延長手続を行って下さい。また、手続の詳細等についてはGeneral Directorate of Residency and Foreigners Affairsにお問い合わせ下さい。

短期滞在査証の滞在期限延長に関する手続き
1.申請先
 General Directorate of Residency and Foreigners Affairs(本局)
  所在地: Mushrif Area, Al Saada Road
  代表電話: +971 (0)2 4462244
  Call Center  +971 (0)2 6005-2222224時間対応)
  ウェブサイト:www.abudhabi.ae


2.受付日・受付時間
 日曜日~木曜日(祝日を除く) 午前800分~午後800


3.必要書類
 査証スタンプが押印された旅券(残存有効期間6か月以上)手数料等(AED600
 内 訳
  査証期限延長手数料:AED560(代書料含む)
  健康保険料(強制):AED40


4.一般的な申請の流れ

  1. 入国管理局敷地内又は周辺の代書業者(査証延長手続を扱わないところもあります。)に赴き、用件「Extension of Visit Visa」を告知。手数料と代書料を支払う。
  2. 代書業者から申請書類を受け取り、入管事務所内の指定された窓口に向かい申請書類を提出。
  3. 原則として同日内に手続きが終了。旅券内に新たな滞在期限(年月日)が明記されたシールが貼付される。

5.注意事項

 

(1)滞在期限は、入国した日を1日目として数え、30日目までとなります。必ずしも「先月15日に入国したから、今月14日まで が滞在期限」とはなりません。30日間ある月と31日間ある月、閏年の2月とそれ以外の年の2月等を十分意識し、滞在期限をご確認下さい。


(2)滞在期限を超過した場合には罰金が課せられ、1日目がAED200、その後1日超過する毎にAED100が加算されます。例えば、滞在期限を5日超過した場合は、合計AED600が罰金として課金されます。罰金は、超過が30日以内であれば、出国審査前に空港の入管事務所で支払うことが可能です。