証明
令和6年1月29日
当館における各種証明書申請手続きについては従来の窓口での申請に加え、オンラインでの申請も可能となりました。オンラインでの申請を希望される場合はこちらを参照願います。
1 在留証明
日本に在留していない海外に在留している方に対し、海外での居住国及び居住地(住所)を証明するものです。
(1) 必要書類
ア 在留証明願
(領事部窓口にご用意しています。必要に応じた形式をお選びください)
形式1:申請者の居住地及びその居住期間を証明
形式2:同居家族(日本国籍者のみ)又は過去の居住地も併せて証明
イ 旅券
ウ 住所を証明する資料(本人の氏名及び現住所が記載されたもの)
エ 総務省人事恩給局、日本年金機構から送付される裁定請求書、案内所、現況届等
( ※恩給・公的年金(国民年金、厚生年金)受給手続きのため在留証明を申請する場合)
(2)手数料
手数料についてはこちらをご覧ください(現金のみ。なるべく釣銭のないようご用意ください)※恩給・公的年金受給手続きのための場合は手数料不要です。
(3)注意事項
・在留届が大使館に提出されていることが必要となっております。
・証明書上に提出先を記載する欄がありますので、同欄に提出先を記載願います。
・原則として申請者が直接来館の上、手続きを行ってください。
・(公的年金受給の場合)日本年金機構からの封筒一式をご持参願います。
・本証明書の発行は現在海外に居住している方を対象としています。
2 身分記載事項証明(出生、婚姻等)
戸籍謄(抄)本から、出生、結婚、独身、等の身分事項を抜粋英訳し証明します。
(1) 必要書類
ア 証明書発給申請書(領事部窓口にご用意しています)
イ 戸籍謄(抄)本の原本(原則申請日の前3ヶ月以内に発行されたもの)
ウ 旅券(証明書に記載するスペルの確認のため)
(2)手数料
手数料についてはこちらをご覧ください(現金のみ。なるべく釣銭のないようご用意ください)
(3)注意事項
戸籍謄本をはじめ日本の市区町村役場が発行する各種公文書は戸籍法の規定等により、大使館や総領事館がご本人に代わり取り寄せることはできかねますので、日本のご家族・知人等を介して取得し、それを郵便で送ってもらうか、または役場に直接連絡し、海外からの郵便請求に応じてもらえるかご自身でご確認願います。
3 署名(及び拇印)証明
日本に在留していない海外に在留している方に対し、日本の印鑑証明に代わるものとして日本国内での手続きのために発行されるもので、申請者の署名(及び拇印)が申請者本人のものに相違ないことを証明するものです。
(1) 必要書類
ア 署名(及び拇印)証明申請書
(領事部窓口にご用意しています。必要に応じた形式をお選びください)
・形式1:貼付型
官公署等に提出する書類に申請人が署名したことを証明する形式。お手持ちの書類に、大使館の証明が貼付されます。
・形式2:単独型
市区町村役場で発行される印鑑証明のように申請人の署名及び拇印であることを、一枚の証明書として発行する形式。
イ 旅券
申請者本人の旅券原本
ウ 署名すべき関係書類(形式1(貼付型)が必要な場合)
書類には署名せずにお持ちください。
(2)手数料
手数料についてはこちらをご覧ください(現金のみ。なるべく釣銭のないようご用意ください)
(3)注意事項
・署名は担当官の面前で行う必要がありますのでご注意願います。形式1の貼付型を希望する場合、署名すべき書類があったとしても、事前に署名をせずに当館にお持ちいただき担当官の前でご署名ください。
4 公文書上の印章(又は署名)証明
日本の官公署(国、地方公共団体、裁判所、独立行政法人、特殊法人、大学、学校等)が発行した文書(証明書等)に押印されている発行者の印章の印影(又は署名)が申請であることを外国文(英語)で証明します。
(1) 必要書類
ア 証明書発給申請書(領事部窓口にご用意しています)
イ 日本の官公署(国、地方公共団体、裁判所、独立行政法人、特殊法人、大学、学校等)が発行した文書(証明書等)(原本)
ウ 旅券
(2)手数料
手数料についてはこちらをご覧ください(現金のみ。なるべく釣銭のないようご用意ください)
5 運転免許証抜粋証明
日本の有効な運転免許の必要事項を抜粋英訳し証明します。
1 必要書類
ア 証明書発給申請書(領事部窓口にご用意しています)
イ 日本の有効な運転免許証(原本)
ウ 旅券(証明書に記載するスペルの確認のため)
2 手数料
手数料についてはこちらをご覧ください(現金のみ。なるべく釣銭のないようご用意ください)
6 翻訳証明
申請人が作成した翻訳文が原文書(公文書)の忠実な翻訳であることを証明します。
(1) 必要書類
ア 証明書発給申請書(領事部窓口にご用意しています)
イ 原文書
ウ 申請人が作成した翻訳文
(2) 手数料
手数料についてはこちらをご覧ください(現金のみ。なるべく釣銭のないようご用意ください)
(3) 注意事項
・原文書は日本の官公署が発給した公文書です(私文書は不可)。
・翻訳文は意訳ではなく、原文書に記載された全ての文言を翻訳する必要があります。
1 在留証明
日本に在留していない海外に在留している方に対し、海外での居住国及び居住地(住所)を証明するものです。
(1) 必要書類
ア 在留証明願
(領事部窓口にご用意しています。必要に応じた形式をお選びください)
形式1:申請者の居住地及びその居住期間を証明
形式2:同居家族(日本国籍者のみ)又は過去の居住地も併せて証明
イ 旅券
ウ 住所を証明する資料(本人の氏名及び現住所が記載されたもの)
エ 総務省人事恩給局、日本年金機構から送付される裁定請求書、案内所、現況届等
( ※恩給・公的年金(国民年金、厚生年金)受給手続きのため在留証明を申請する場合)
(2)手数料
手数料についてはこちらをご覧ください(現金のみ。なるべく釣銭のないようご用意ください)※恩給・公的年金受給手続きのための場合は手数料不要です。
(3)注意事項
・在留届が大使館に提出されていることが必要となっております。
・証明書上に提出先を記載する欄がありますので、同欄に提出先を記載願います。
・原則として申請者が直接来館の上、手続きを行ってください。
・(公的年金受給の場合)日本年金機構からの封筒一式をご持参願います。
・本証明書の発行は現在海外に居住している方を対象としています。
2 身分記載事項証明(出生、婚姻等)
戸籍謄(抄)本から、出生、結婚、独身、等の身分事項を抜粋英訳し証明します。
(1) 必要書類
ア 証明書発給申請書(領事部窓口にご用意しています)
イ 戸籍謄(抄)本の原本(原則申請日の前3ヶ月以内に発行されたもの)
ウ 旅券(証明書に記載するスペルの確認のため)
(2)手数料
手数料についてはこちらをご覧ください(現金のみ。なるべく釣銭のないようご用意ください)
(3)注意事項
戸籍謄本をはじめ日本の市区町村役場が発行する各種公文書は戸籍法の規定等により、大使館や総領事館がご本人に代わり取り寄せることはできかねますので、日本のご家族・知人等を介して取得し、それを郵便で送ってもらうか、または役場に直接連絡し、海外からの郵便請求に応じてもらえるかご自身でご確認願います。
3 署名(及び拇印)証明
日本に在留していない海外に在留している方に対し、日本の印鑑証明に代わるものとして日本国内での手続きのために発行されるもので、申請者の署名(及び拇印)が申請者本人のものに相違ないことを証明するものです。
(1) 必要書類
ア 署名(及び拇印)証明申請書
(領事部窓口にご用意しています。必要に応じた形式をお選びください)
・形式1:貼付型
官公署等に提出する書類に申請人が署名したことを証明する形式。お手持ちの書類に、大使館の証明が貼付されます。
・形式2:単独型
市区町村役場で発行される印鑑証明のように申請人の署名及び拇印であることを、一枚の証明書として発行する形式。
イ 旅券
申請者本人の旅券原本
ウ 署名すべき関係書類(形式1(貼付型)が必要な場合)
書類には署名せずにお持ちください。
(2)手数料
手数料についてはこちらをご覧ください(現金のみ。なるべく釣銭のないようご用意ください)
(3)注意事項
・署名は担当官の面前で行う必要がありますのでご注意願います。形式1の貼付型を希望する場合、署名すべき書類があったとしても、事前に署名をせずに当館にお持ちいただき担当官の前でご署名ください。
4 公文書上の印章(又は署名)証明
日本の官公署(国、地方公共団体、裁判所、独立行政法人、特殊法人、大学、学校等)が発行した文書(証明書等)に押印されている発行者の印章の印影(又は署名)が申請であることを外国文(英語)で証明します。
(1) 必要書類
ア 証明書発給申請書(領事部窓口にご用意しています)
イ 日本の官公署(国、地方公共団体、裁判所、独立行政法人、特殊法人、大学、学校等)が発行した文書(証明書等)(原本)
ウ 旅券
(2)手数料
手数料についてはこちらをご覧ください(現金のみ。なるべく釣銭のないようご用意ください)
5 運転免許証抜粋証明
日本の有効な運転免許の必要事項を抜粋英訳し証明します。
1 必要書類
ア 証明書発給申請書(領事部窓口にご用意しています)
イ 日本の有効な運転免許証(原本)
ウ 旅券(証明書に記載するスペルの確認のため)
2 手数料
手数料についてはこちらをご覧ください(現金のみ。なるべく釣銭のないようご用意ください)
6 翻訳証明
申請人が作成した翻訳文が原文書(公文書)の忠実な翻訳であることを証明します。
(1) 必要書類
ア 証明書発給申請書(領事部窓口にご用意しています)
イ 原文書
ウ 申請人が作成した翻訳文
(2) 手数料
手数料についてはこちらをご覧ください(現金のみ。なるべく釣銭のないようご用意ください)
(3) 注意事項
・原文書は日本の官公署が発給した公文書です(私文書は不可)。
・翻訳文は意訳ではなく、原文書に記載された全ての文言を翻訳する必要があります。