■在留届
■在外選挙
■旅券申請
■本邦運転免許証の切り替え
■各種証明

■ビザ(査証)について

■年金について
■領事手続き手数料について

■短期滞在査証延期について


 

 

■在留届

 

「在留届」とは

在留届は、旅券法16条により、外国に3ヶ月以上滞在する日本人は、最寄りの大使館または総領事館に届出をすることが義務づけられております。これは、皆様が当地に滞在していることを連絡しておくためのもので、在外公館より緊急連絡を受ける際の基礎的な資料となるものです。在留届を提出していると、次のようなサービスが受けられます(関連情報はこちらをごらん下さい)。

 

  • 事件、事故等に遭遇した場合、「在留届」を基に連絡先を確認し、援助等を行います。

  • 各種証明書の申請をされる際には、在留届が提出されていることが必要となります。

  • 旅券の切替申請をする際、戸籍謄(抄)本の提出を省略することが出来ます。

  • 在外選挙人名簿への登録申請手続きが出来ます。

  • 子女に対する教科書給付を受けることが出来ます。

  • 海外邦人の教育、医療、安全等の対策検討の基礎的資料として利用されます。

 

在留届の提出方法には、

  1. 在留届用紙を入手し、窓口、郵送、FAXで提出する、

  2. 在留届電子届出システムを利用する、

の2通りの方法があります。

 

在留届の入手方法及び提出方法

1. 在留届用紙を入手し、提出する方法

在留届の用紙は、日本国内の旅券の取扱窓口のほか、大使館または総領事館の窓口で入手することが可能です。なお、遠隔地に居住されるなど直接窓口に来られない方は、大使館にご相談下さい。

2. 帰国や住所変更等の場合

帰国または転居等により既に提出済みの在留届の記載事項に変更が生じた場合には、遅れることなく、大使館に在留届記載事項変更届をご提出下さい。

3. 在留届電子届出システムを使用する

2003年春より、外務省の「在留届電子届出システム」がスタートしました。今までの提出方法に加えて、自宅や学校、オフィスのパソコンからインターネットを通じて簡単に在留届を提出できるようになりました。

 

外務省ホームページ

より、届出を提出することが出来ます。なお、現状では、本システムにて届け出られた方のみ、本システムを使用して帰国や住所変更等ができることになっています。

4. プライバシーの保護

「在留届」は、提出者のプライバシーを守るため、充分な注意を払った上で、管理されています。

5. 問い合わせ先及び提出先

本件に関するお問い合わせ及び「在留届」の提出先は、アブダビ首長国内は、アブダビ大使館、それ以外の首長国はドバイ総領事館になります。

 

 

 

 

■在外選挙

在外選挙は、2000年5月1日以降の国政選挙から実施されており、衆議院及び参議院ともに比例代表選出議員選挙に限定されていましたが、2007年6月1日以降に行われる国政選挙からは、衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙と、それらの補欠選挙及び再選挙も投票できるようになりました(関連情報はこちらをごらん下さい)

1999年5月以降在外選挙人名簿への登録申請を受け付けていますが、今回の改正により、海外居住期間が3か月未満の方でも登録申請ができるようになりました。在留届を在外公館の窓口へ提出する際などに一緒に行うことができます。以下、その概要につきご説明します(関連情報はこちらをごらん下さい)

在外で選挙権を行使するためには、先ず、在外選挙人名簿に登録する必要があります(関連情報はこちらをごらん下さい)

登録申請は、本人又は登録申請者の同居家族の方が最寄りの大使館、総領事館の領事窓口で行う必要があります。

登録申請をしてから、「在外選挙人証」を受け取るまでに約2ヶ月程度、登録申請時に海外居住期間が3ヶ月に満たない方は、同期間が3ヶ月を経過した日から起算し約2ヶ月程度かかります。

郵便による「郵便投票」、当館(投票所)で投票をする「在外公館投票」のいずれかを選ぶことが出来ます。「在外公館投票」は、「在外選挙人証」を持参して当館(投票所)に足を運べば、その場で投票をすることが出来るので、郵便投票に比べて手続きが簡単です。

なお、選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、「在外選挙人証」を提示して国内で投票することができます。

海外における投票は、在外選挙人名簿に登録された方のみ出来ます。在外選挙人名簿への登録を希望する方は、ご本人又は登録申請者の同居家族が自ら大使館の領事窓口で申請を行う必要があり、郵送による登録申請の手続きは認められておりません。

 

<登録申請の要件>

 

年齢満20歳以上の日本国籍をお持ちの方。


在アラブ首長国連邦大使館の管轄区域に引き続き3ヶ月以上お住まいの方。 なお、2007年1月1日から、3か月未満の場合でも申請できるようになりました。

日本国内の最終住所地の市区町村に転出届が未提出の方は、国内の選挙人名簿に登録されているため、在外選挙人名簿への登録は行えません。

 

<何処に登録されるか>

 

在外選挙人名簿の登録市区町村選挙管理委員会は、次のいずれかになります。(事前にご自分がどちらに該当するかご確認下さい)

原則として、日本国内の最終住所地(住民票に記載されていた住所)の市区町村選挙管理委員会です。

ただし、次の何れかに該当する方は申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。

  • 国外で生まれ、日本に住所を定めたことがない方(住民登録をしたことがなく、最終住所地がない方)

  • 平成6(1994)年4月30日までに出国された方(既に住民票が削除されている方)

     

<登録手続き>

 

登録される本人又は登録申請者の同居家族 (在留届に記載済みの日本人の方) は、「在外選挙人名簿登録申請書」等に必要事項を記入の上、当館に直接提出して下さい。

必要書類

 

1. 登録申請者ご本人による申請の場合

在外選挙人名簿登録申請書(戸籍上の氏名、本籍及び最終住所等を記入する必要がありますので事前に調べておいて下さい)

有効な日本旅券(旅券が提示できない場合は、運転免許証、外国人登録証等の日本国又は居住国政府・自治体の発行した顔写真付きの身分証明書。)

在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類


(1) 引き続き3か月以上居住されている方
住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電話・電気・ガス・水道等公金の領収等。ただし、在留届を、管轄の在外公館に3か月以上前に提出済みの場合は不要。

(2) 申請時における居住期間が3か月未満の方
申請時の住所を確認できる書類。

2. 同居家族(在留届に記載済みの日本人の方)による申請の場合

記入済の「在外選挙人名簿登録申請書」(本人が必ず署名したもの)

記入済の「申出書」(本人が必ず署名したもの)

本人の有効な日本旅券(旅券が提示できない場合は、運転免許証、外国人登録証等の日本国又は居住国政府・自治体の発行した顔写真付きの身分証明書。)

在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類


(1) 引き続き3か月以上居住されている方
住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電話・電気・ガス・水道等公金の領収等。ただし、在留届を、管轄の在外公館に3か月以上前に提出済みの場合は不要。

(2) 申請時における居住期間が3か月未満の方
申請時の住所を確認できる書類。
手続きを代行される同居家族の有効な日本旅券(旅券以外は認められませんのでご注意下さい。)
在外選挙人名簿登録申請書及び申出書はダウンロード(http://www.soumu.go.jp/senkyo/zaigai6.html)にても入手できますが、当館窓口にも用意をしております。

<在外選挙人証>

 

登在外選挙人名簿への登録が済むと市区町村選挙管理委員会は「在外選挙人証」を交付します。市区町村選挙管理委員会から交付された「在外選挙人証」は総領事館経由でお送りします。(申請後、入手までに約2ヶ月程度、申請時に海外居住期間が3ヶ月に満たない方は、同期間が3ヶ月を経過した日から起算して約2ヶ月程度かかります。)また、在外選挙人名簿に登録出来なかった方にはその旨の通知書を大使館経由でお送りします。この在外選挙人証は在外投票のための投票用紙を請求するにあたり提示しなければなりませんので、大切に保管して下さい。在外選挙人証は、有効期限はありませんが、帰国又は一時帰国の際に住民票を作成し4か月を経過すると在外選挙人名簿から自動的に抹消(無効となった在外選挙人証は市区町村選挙管理委員会に返却してください。) され、国内の選挙人名簿に登録されます。この場合、一時帰国の期間に関係なく、再び海外に転出された方は改めて在外選挙人名簿への登録申請が必要ですので、ご注意ください。

 

在外選挙人証の記載事項変更又は再交付(総領事館への郵送による申請も可能)
住所を変更された場合には、「在外選挙人証記載事項変更届出書」と「在外選挙人証」を総領事館へ提出して下さい。訂正された「在外選挙人証」は市区町村選挙管理委員会から直接新住所に郵送されます。なお、在アラブ首長国連邦日本大使館の管轄区域以外に住所変更した場合には、新住所を管轄する在外公館へ在留届を提出して変更手続きの申請書を提出して下さい。


在外選挙人証の氏名が変更された場合は、婚姻届、養子縁組届など戸籍上の届出を行った上で、変更手続きの申請書を提出して下さい。


在外選挙人証を、紛失、汚損、或いは長期使用の結果余白が無くなったときには、再交付を申請することが出来ますが紛失した場合を除き、所持している在外選挙人証を添えて再交付を申請します。

 

在外選挙人証記載事項変更届出書または在外選挙人証再交付申請書が必要です(http://www.soumu.go.jp/senkyo/zaigai6.html)。

 

<在外での投票実施>

 

在外選挙は、2000年5月1日以降の国政選挙から実施されており、衆議院及び参議院ともに比例代表選出議員選挙に限定されていましたが、2007年6月1日以降に行われる国政選挙からは、衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙と、それらの補欠選挙及び再選挙も投票できるようになりました。

 

当館では2004年4月1日以降の選挙から当館(投票所)において投票を行う「在外公館投票」と、郵便により投票を行う「郵便投票」のいずれかの方法を選挙人が選べるようになりました。以下、それぞれの手続について説明します。なお、その外、① 在外公館投票を行っている他の公館(例えば在ドバイ総領事館、在カタール大使館など)に於いて投票を行う、或いは、② 日本に帰国した際、「在外選挙人証」を提示して国内の方法を利用して投票することも認められています(関連情報はこちらをごらん下さい)

 

1. 在外公館投票

当館で投票をされたい方は、旅券(事情により提示できない場合は、旅券に代わる身分証明書類)及び在外選挙人証を大使館へ持参頂くと投票用紙等を交付致します。投票期間は選挙公示日(参議院議員通常選挙は国内の投票日の17日前、衆議院議員総選挙は12日前)の翌日から大使館の投票締切日までです(投票締切日は各在外公館により異なりますので、事前に当館にお問い合わせ下さい)。また、投票時間はアラブ首長国時間の午前9時30分から午後5時までです。なお、投票期間中の金曜日、土曜日も投票ができます。

2. 郵便投票

投票方法の詳細については在外選挙人証を交付する際に説明書が添付されますが、郵便投票については以下のような手続きを経ることになります。


投票用紙は請求があった場合にのみ配布されますので、投票する意向のある選挙人は、登録地の市区町村選挙管理委員会に対して、郵便で投票用紙を請求(在外選挙人証を同封)します。投票用紙の交付は、衆議院・参議院議員の任期満了の60日前から、又は、衆議院解散の場合は解散の日から開始されます。郵便投票のための投票用紙は大使館・総領事館では配布できませんのでご注意下さい。選挙管理委員会から直接郵送された投票用紙は、選挙の公示日以降に投票用紙へ記入した上、郵便で登録先の選挙管理委員会に返送します。郵便投票は、日本国内の投票日の投票終了時刻(午後8時)までに、登録地の市区町村選挙管理委員会に届かなければ、無効投票となってしまいますのでご注意ください。大切な一票、上記時刻に間に合うよう早めに発送してください。


<日本国内での投票実施>

 

選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、「在外選挙人証」を提示して以下の方法により投票することができます。

1. 選挙の公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間

期日前投票:登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。不在者投票:登録地以外の市区町村における投票。事前に登録地の市区町村の選挙管理委員会に対し投票用紙を請求し交付を受けておく必要があります。

2. 選挙当日の投票

登録地の市区町村が指定した投票所における投票。

※詳しくは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

 

 

 

■旅券申請

 

旅券の各種手続きについて(関連情報はこちらおよびこちらをごらん下さい)

1. 旅券の申請及び受領(関連情報はこちらをごらん下さい)

 

現在所持する旅券の有効期間が1年未満になれば申請(切替新規)を行うことが出来ます。又、旅券の査証欄の余白が無くなった場合、身分事項に変更があった場合にも新規の申請を行うことができます。なお、従来型旅券からIC旅券への切替を希望される場合は、現有旅券の有効期間の長短にかかわらず、IC旅券への切替が可能です(ただし、通常の旅券発給手数料が必要です)。

 

申請の時点で20歳以上の方は有効期間が10年または5年の旅券のいずれか一方を選択することが可能ですが、20歳未満の方は5年旅券のみの申請ができます。

 

平成7年11月の旅券法改正に伴い、親の旅券への子供の併記は出来なくなりましたので、子供についても独立した旅券が必要になります。

 

国際結婚、両親の何れかが外国籍である、二重国籍者、外国出生者等の理由で、戸籍上外国式の氏名が記載されている方で、氏名に非ヘボン式ローマ字(外国式綴り)の綴りをご希望の方は、当該事実を立証できる官公庁発行の書類 (Birth Certificate, Marriage Certificate の原本、又は配偶者の有効な旅券)が必要となります。


平成12年4月1日以降、氏名に「オオ」または「オウ」の長音が含まれる場合は、「OH」による長音表記の旅券面記載も認められることとなりました。但し、一旦長音表記を選んだ後は原則としてもとの表記に再度変更することは認められませんので、ご注意下さい。また、平成12年3月31日以前に申請し発給された旅券の氏名を長音表記に変更する場合には、訂正ではなく切替新規発給となります。なお、平成12年4月1日以降に申請し発給された旅券のヘボン式表記を、長音表記に訂正を希望する場合には事前にご相談下さい。

 

 

●申請

1.

申請は申請者本人が総領事館窓口に直接申請して下さい。郵送による申請はできません。なお、ご来館が困難な場合、申請者の指定した方が代理申請することも可能です。また、未成年者の申請には、法定代理人(親権者)の署名(通常は、両親のどちらかの署名、もしくは同意書)が必要です。


詳細は下記の「代理人申請について」をご参照下さい。

 

2.

申請に必要な書類は次の通りです。

(1)一般旅券発給申請書

1通

(2)写真

1葉(縦4.5cm X 横3.5cm、縁なし、顔の縦の長さ 3.4cm 程度、正面、無帽、無背景、過去6ヶ月以内に撮影された名義人のみが写っているものとする。カラー、白黒どちらでも可)
※顔の寸法は頭頂から顎まで。デジタル印刷の場合で、ドットが粗いものや、ノイズがあるものは不可。フォトブースで撮影したものは、規格外になる場合があるため原則不可。

(3)戸籍謄(抄)

本1通(注)

(4)現在所有する有効な旅券

(5)発給手数料

下記領事手続き手数料表をご参照下さい。  

 

()
アブダビ首長国に在住していて、在留届の内容と現在所持する有効な旅券に記載されている身分事項(本籍地、氏名等)及び新旅券に記載すべき現在の身分事項の内容が同一のときには、原則として戸籍謄(抄)本の提出が省略できます。なお、在留届提出後、間をおかず (概ね3ヶ月以内) に申請する場合には戸籍謄(抄)本の提出を求めておりますので、ご注意下さい。また、出生後の新規申請、有効期限切れ後の申請、非居住者(管轄外、旅行者等)の方は、6ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本の提出が必要となります。

 

3.

申請から受領までの手続きに要する期間は1週間です。但し、遠隔地(アルアイン、リワ等)にお住まいの方に対しては、午前10時30分までに申請書を提出されれば、当日に交付する便宜をはかっておりますので、申請の前に電話でご相談の上ご来館下さい。 ただし、外務本省での審査をオンラインで受ける必要があるため、回線の状況等によって当日に発給できない場合もありえます。

 

※現住所が確認できる書類(運転免許証、公共料金の領収書等)をお持ち下さい。

●受領

1.
旅券の名義人ご本人のみが受領できます(郵送による受領はできません)。

 

2.
交付予定日(申請後1週間)以降できるだけ早く受領して下さい(発行後6ヶ月以内に受領されない旅券は自動的に失効します)。

●記載事項の訂正

氏名または本籍地に変更が生じた場合、新規発給に代え、現在所持している旅券の追記ページに訂正事項を記載することが可能です。 ただし、ICチップのデータ、機械読み取り部分や身分事項のページには反映されません。出入国手続きの際に追加的な説明が必要となる等不都合が生じる可能性も考えられますので、新規発給をお勧めします。

申請は申請者本人が総領事館窓口に直接申請して下さい。なお、ご来館が困難な場合、申請者の指定した方が代理申請することも可能ですが、詳細は下記の「代理人申請について」を御参照下さい。


申請に必要な書類は次の通りです。

 

 

(1)一般旅券訂正申請書

1通

(2)戸籍謄(抄)本

1通(身分事項の変更の事実が記載されたもので6ヶ月以内に発行されたもの)

(3)現在所持する有効な旅券

(4)手数料

下記領事手続き手数料表をご参照下さい。

 

なお、国際結婚、両親の何れかが外国籍である、二重国籍者、外国出生者等の理由で、戸籍上外国式の氏名が記載されている方で、氏名に非ヘボン式ローマ字(外国式綴り)の綴りをご希望の方は、当該事実を立証できる官公庁発行の書類 (Birth Certificate, Marriage Certificate の原本、又は配偶者の有効な旅券)が必要です。

 

●査証欄増補

現在有効な旅券には一回に限り査証欄の増補が出来ます。一度増補された旅券の査証欄の余白が無くなった場合には、新規旅券を申請していただくことになります。


申請は申請者本人が総領事館窓口に直接申請して下さい。なお、ご来館が困難な場合、申請者の指定した方が代理申請することも可能です。詳細は下記の「 代理人申請について 」を御参照下さい。
申請に必要な書類は次の通りです。

 

(1)一般旅券訂正申請書

1通

(3)現在所持する有効な旅券

(4)手数料

下記領事手続き手数料表をご参照下さい。

●代理人申請について

各申請を代理人に委任することが可能です。代理人には、申請者の指定した方(原則として申請者の配偶者若しくは二親等内の親族)がなることが可能です(旅行業者による代理申請はできません)。


その場合、申請者は、事前に申請書を総領事館より取り寄せ、旅券の申請者自身が記入(署名)の上、代理人にお渡し下さい。なお、親族または指定した者を通ずる申請書類等提出申出書の欄も必ずご記入願います。


代理人は全ての必要書類と御自身の旅券をご持参下さい。

代理人が行うことが出来る手続きはあくまで申請手続のみ(記載事項訂正、査証欄増補を除く)ですので、受領に際しては必ず旅券の名義人ご本人にご来館していただく必要があります。

●旅券の紛失防止及び紛失等の際の旅券発給手続きについて

盗難や紛失を防止するためには、旅券の持ち歩きは慎むことは勿論、携帯する必要がある場合には、身体から離さない等十分な注意が必要です。万一、置き引き、スリ等により旅券を盗難・紛失された場合は、先ず最寄りの警察に届出て、盗難・紛失を届出たことを証する書類を入手の上、 大使館にて以下の手続きをして下さい。

 

1.紛(焼)失時の旅券発給手続き

 

従来の再発給制度は廃止されました。紛(焼)失旅券の失効手続き後に、10年もしくは5年間有効な新規旅券申請となります。申請に必要な書類は次の通りです。

 

(1)紛失一般旅券等届出書

1通

(2)一般旅券発給申請書

1通

(3)写真

2葉(詳細については「旅券の申請」をご参照下さい)

(4)盗難(紛失)届(当館所定の用紙)  
(5)戸籍謄(抄)本  1通(6ヶ月以内に発行されたもの)  
※すぐに準備できない方は、事前にご相談下さい。
(6)警察等からの証明書  

 

2.帰国のための渡航書

 

紛(焼)失時の旅券発給の手続きに時間的余裕がない場合には、日本へ直行で帰国する方に限り、旅券に代わる「帰国のための渡航書」を発給しております。


申請に必要な書類は次の通りです。

 

(1)紛失一般旅券等届出書

1通

(2)渡航書発給申請書

1通

(3)写真

2葉(詳細については「旅券の申請」をご参照下さい)

(4)盗難(紛失)届  
(5)警察等からの証明書 1通(6ヶ月以内に発行されたもの)  
※すぐに準備できない方は、事前にご相談下さい。
(6)航空券 (もしくは航空会社よりの搭乗予約確認書)
(7)日本国籍が確認できる書類 (日本の運転免許証、戸籍謄(抄)本等)
(8)手数料 下記領事手続き手数料表をご参照下さい。

 

●IC旅券FAQ(よくある質問)

 

 

 

■本邦運転免許証の切り替え(関連情報はこちらをごらん下さい)

日本の有効な免許証を当地運転免許取得に必要な審査(血液検査、視力検査等で、学科・実地試験免除)により、取得可能です。その他必要条件は、有効な日本の免許証の翻訳証明(これは大使館にて取得できます)を添付することとなっております。

 

切り替え手続きを行う場所:
Driving Licence Dept. (Muroor Area)
TEL:4195555

 

翻訳証明必要書類

 

・申請書

・日本の免許原本

・パスポートコピー(居住ビザ含む)

 

 

 

■各種証明書の発給について(関連情報はこちらをごらん下さい)

 

1. 署名及び拇印証明

(1)
本邦の印鑑証明に相当するものです。日本語による署名が申請人本人のものに相違ないことを証明しますので、担当官の面 前で署名していただきます。従って、必ず本人による申請が必要です。(日本国籍者のみ申請可能。)

(2) 必要書類

  • 申請書

  • 旅 券
    申請日より2ヶ月以内発行の電気、ガス等公共料金の領収書又は家の契約書(氏名と現住所が記載されているもの)をご持参下さい。

日本から送付されてきた関係書類に署名(及び捺印)する必要がある場合は、大使館窓口にて署名(及び拇印)をして頂きますので、関係書類に署名しないで持参して下さい。(あらかじめ、署名(拇印)して来られた場合は、証明が出来ませんのでご注意下さい。)
当日発給となりますので、時間に余裕を持ってご来館下さい。

手数料:下記領事手続き手数料表をご参照下さい。

2. 在留証明

(1)
あらかじめ在留届が提出されていることが条件です。(2)
原則として本人来館申請。病気等により本人の来館が不可能な場合は、代理人(親族)による申請も可能ですが、その場合委任状を提出して下さい。(代理申請の場合は事前に当館まで連絡の上、下記の書類の他に代理人たるご自身の旅券をご持参下さい。)

(3) 必要書類

  • 所定の申請書

  • 旅券

  • 氏名、現住所、発行日を確認できる電気、電話、ガス、水道等の公共料金領収書のうち、発行の日付が申請日より2ヶ月以内のものと一番古いものの2通 をご用意下さい。一番古い書類の発行日から居住している旨の証明となります。

  • 年金、恩給受給のために必要な場合には、日本の関係機関からの通知等の提示が必要です。

  • 当日発給となりますので、時間に余裕を持ってご来館下さい。

  • 手数料:下記領事手続き手数料表をご参照下さい。

3. 出生、婚姻等身分事項証明

(1) 必要書類

  • 申請書(各証明書で異なります)
  • 戸籍謄本1通(申請日より6ヶ月以内発行のもの。婚姻証明及び婚姻要件具備証明の場合には、申請日より3ヶ月以内発行)
    外国人配偶者の氏名についてはその氏名の表記を確認する必要がありますので、出生証明書やパスポート等のコピー1部を添付して下さい。なお、郵送で申請する場合は、上記と共に切手を貼って、住所、氏名をご記入した返信用書留封筒を同封して下さい。
    UAE国内で出生及び婚姻された方は、UAE行政機関発行の証明書を持参願います。

 

(2) 手数料及び所要日数

  • 手数料:下記領事手続き手数料表をご参照下さい。
  • 発給まで約1両日要します。

4. 翻訳証明

(1) 必要書類

  • 申請書(当館にてお渡しします)
  • 申請人が作成した翻訳文及び原文書(本邦公文書に限る)のオリジナル

 

(2) 手数料及び所要日数

  • 手数料:下記領事手続き手数料表をご参照下さい。
  • 発給まで約1両日要します。

 

注:

(1) 紛失の恐れもあり、旅券の郵送は受付られませんので、 ご注意下さい。

(2) 手数料は毎年4月1日に改訂されますので、 必ずご確認の上、申請願います。

(3) 各証明書は各条件により若干取り扱いが異なりますので、 ご不明な点、あるいは疑問な点があれば領事部までお問い合わせ下さい。

 

 

 

■領事手続手数料について

 

旅券関係  
10年券 DH 730
05年券(12歳以上) DH 500
05年券(12歳未満)
DH 275
訂正

DH 40

査証欄増補 DH 115
証明関係  
署名証明/印章証明 DH 205(官公署)
または
DH 75(その他)
翻訳証明 DH 200
在留証明 DH 55
出生・婚姻等戸籍記載事項証明 DH 55
その他の証明(運転免許翻訳証明含む) DH 95

 

領事手数料の支払方法

 

お支払いは、現金にてお願いします。(クレジットカードの支払いはできませんが、その他につきましては、ご相談ください。)領事手数料は、原則として毎年1回、4月1日付で改訂されます。

 

 

アブダビ国際空港等で取得した短期滞在査証(Visit Visa)の滞在期限延長手続について事手続手数料について

 


日本国発行の旅券を保有する方は、事前にアラブ首長国連邦の入国査証を取得することなく、アブダビ国際空港等において入国審査を受ける際に、無料で滞在期限30日間の短期滞在査証を取得することができます。旅券には、入国した日付と、30日間有効を示すスタンプが押印されます。この短期滞在査証は、特段の断り書きがない限り、さらに30日間滞在期間を延長することが可能です。アラブ首長国連邦を一度も出国せずに30日間の滞在期限を越える見込みがある方は、必ず滞在期限内にGeneral Directorate of Residency and Foreigners Affairs(日本の「入国管理局」に相当)にて延長手続きを行ってください。
※ 滞在期限の延長手続は首長国単位で行っています。アブダビから入国した場合は、必ずアブダビの入管事務所で延長手続きを行う等、入国した首長国にある入管事務所で延長手続を行って下さい。また、手続の詳細等についてはGeneral Directorate of Residency and Foreigners Affairsにお問い合わせ下さい。
短期滞在査証の滞在期限延長に関する手続き
●申請先
General Directorate of Residency and Foreigners Affairs(本局)
所在地: Mushrif Area, Al Saada Road
代表電話: +971 (0)2 4462244
Call Center  +971 (0)2 6005-22222(24時間対応)
ウェブサイト:www.abudhabi.ae
●受付日・受付時間
日曜日~木曜日(祝日を除く) 午前8時00分~午後8時00分
●必要書類
査証スタンプが押印された旅券(残存有効期間6か月以上)手数料等
(AED600)
内 訳
査証期限延長手数料:AED560(代書料含む)
健康保険料(強制):AED40
●一般的な申請の流れ
1 入国管理局敷地内又は周辺の代書業者(査証延長手続を扱わないところもあります。)に赴き、用件「Extension of Visit Visa」を告知。手数料と代書料を支払う。
2 代書業者から申請書類を受け取り、入管事務所内の指定された窓口に向かい申請書類を提出。
3 原則として同日内に手続きが終了。旅券内に新たな滞在期限(年月日)が明記されたシールが貼付される。
●注意事項
1 滞在期限は、入国した日を1日目として数え、30日目までとなります。必ずしも「先月15日に入国したから、今月14日までが滞在期限」とはなりません。30日間ある月と31日間ある月、閏年の2月とそれ以外の年の2月等を十分意識し、滞在期限をご確認下さい。
2 30日間の滞在期限後は、通常、10日間の「猶予期間」(Grace Period)があります。この期間内であれば、滞在期限超過に伴う罰金は加算されず、そのまま出国が可能であり、また、滞在期限の延長手続きも可能です。但し、滞在期限を延長した場合は、旅券内に新たな滞在期限が年月日で明記されますが、その日以降は「猶予期間」はありません。必ずその日までに出国して下さい。
3 罰金は、滞在期限超過1日目がAED200、その後1日超過する毎にAED100が加算されます。例えば、滞在期限を5日超過した場合は、合計AED600が罰金として課金されます。罰金は、超過が30日以内であれば、出国審査前に空港の入管事務所で支払うことが可能です。

 

 

 

 

 

 

 

 

■年金について

年金の給付を受ける場合直接大使館において、手続きを行うことはできませんので、詳しくはこちら(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/nenkin/)をごらん下さい。なお、年金給付に係わる各種証明書(在留証明等)については、大使館において、発行いたします。

 

 

 

 

■ハムスター等の輸入届出制度

ハムスター、リスなどのげっ歯類、インコ、オウムなどの鳥類及び検疫対象動物(犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンク)を除く哺乳類等を輸入される方は、日本到着の際に、当該動物の種類、数量 その他の事項を厚生労働大臣(検疫所)に届け出なければなりません。またその際、当該動物が感染症にかかっていない旨記載した輸出国政府機関発行の証明書(動物により証明内容は異なる)の添付が必要となります。

 

 

厚生労働省ホームページ「動物の輸入届出制度について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/10/tp1015-2.html

 

本制度は、平成17年9月1日から施行されます。

 

 

 

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■ビザ(査証)

 

   ビザ申請手続きについてはこちらをご覧下さい。