2018年4月2日
UAE就労査証取得に際する「素行善良証明書」提出義務の一旦停止
本年2月4日より実施されております、当地就労査証を取得の際の「素行善良証明書」提出義務について、以下のとおりご連絡いたします。
1 昨1日、及び本2日、複数の英字紙において、本年2月4日以降、当地就労査証を申請する際に提出が義務づけられた「素行善良証明書」(我が国は警察庁発行の警察証明書(犯罪経歴証明書)が相当)について、右措置が一時停止された旨、報じています。
2 上記情報の信憑性について、当地外務国際協力省に確認したところ、同省からも正式に、同措置は4月1日より一旦停止(延期)されることとなった旨の通知がありましたので、右お知らせいたします。
3 なお、本件一時停止措置が終了する時期等、具体的な情報には接しておりませんので、当地就労査証を取得する必要のある皆様におかれましては、可能な限り速やかにお手続きされることをお勧めいたします。
4また、本件一時停止措置に伴い、関連情報を以下とおりご案内いたします。
●現在審査中の案件の取扱い
引き続き審査は継続される方針です。(警察庁により発給可の旨、決定されたものより随時証明書の発給が行われます。)
●申請取り下げの方法
既に行われている警察証明発給申請を取り下げご希望の方は、申請場所によって方法が異なりますので、それぞれ以下をご参照ください。
(1)日本国内で申請された方
「警察証明書取下願」をダウンロード頂き、所要事項をご記載の上、本邦外務省領事サービスセンター証明班までEメールにて送信ください。(送信先メールアドレスは、申請時にご案内のあったものと同一です。)
(2)当館で申請された方
「警察証明書申請取下願」をダウンロード頂き、所要事項をご記載の上、当館にEメールにて送信ください。当館より外務本省を通じて警察庁に取り下げ方、手続きを行います。(送信先メールアドレス:consular@ab.mofa.go.jp)
●今後,新たに申請される場合
今般のUAE政府の措置は、あくまで「一旦停止」(suspend)という位置付けであることから、念のため発給申請を行いたいとする方に対しても、警察庁は引き続き発給申請を受け付ける方針です。申請方法は以下当館ホームページをご参照ください。
○日本国内での申請方法
○当館での申請方法
●取得済みの警察証明書が不要の場合
本邦警察当局に返却する必要がありますので、以下をご参照の上、ご対応をお願いいたします。
(1)日本国内にて申請された方
発行された都道府県警察本部(封筒に記載されています)に直接郵送にて返送ください。
(2)当館にて申請された方
お手数ですが、当館領事受け付け窓口までお持ち下さい(当館より外務本省を通じて警察庁に返送いたします)